2023.01.13
土砂等運搬大型自動車使用届【愛知県近郊代行致します。】
土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、「土砂等を運搬する 大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称:ダンプ規制法)に基づいて、使用の本拠を管轄する運輸支局長へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けなければいけません。
弊所では愛知県内のお客様に代わって、土砂等運搬大型自動車使用届の申請を代行しております。
受け付けは土日祝日もご対応可能です。お気軽にご連絡ください。
ご連絡・お問い合わせ
TEL | (052)990-2803 | 365日9:00~20:00 |
FAX | (052)990-2803 | 365日24時間 |
メール | info@nagara-gyousei.com | 365日24時間 |
LINE | ![]() |
365日24時間 |
代行費用について
土砂等運搬大型自動車使用届手続き代行費用は
エリア | 代行費用 |
名古屋市内、愛知Aエリア | 9,900円 |
愛知Bエリア | 11,000円 |
愛知Cエリア | 13,200円 |
その他エリア | 別途見積もり |
別途実費及び送料が必要です。
土砂等運搬大型自動車使用届の手続きと必要書類
手続きについては上記記載の通り、使用の本拠を管轄する運輸支局長に対して行います。
必要書類は以下の通りです。
1,土砂等大型自動車使用届出書(甲・乙)
2,自動車検査証
3,自重計技術基準適合証
4,経営する事業の挙証書類
経営する事業の種類 |
表示 | 必要な書類等 |
運送事業 |
営 | なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です) |
砂利販売業 | 販 | 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書 |
砂利採取業 | 砂 | 砂利採取法による登録の写し |
建設業 | 建 | 建設業法による許可書の写し |
砕石業 | 砕 | 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本 |
採石業 | 石 | 採石法による登録の写し |
その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業) | 他 | 廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等 |
対象となる車両
対象となるのは、土砂等を運搬する大型車
(最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000Kgを超えるもの)
なお、土砂等とは 土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物 です。
その他政令で定める物は、砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コン クリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他 これらに類する物のくず、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂と定められています。
また、いわゆる土砂禁ダンプは対象外です。
その他の自動車登録手続きについては、自動車登録のページをご参照ください。