レンタカー事業を始めるための許可【自家用自動車有償貸渡業】
小難しく言うと、自動車の使用名義は事業者のまま変更せず、一時的に当該自動車を貸し渡す事業を【レンタカー事業】と言います。
レンタカー事業を行う場合、自家用自動車有償貸渡業の許可を取らなければいけません。許可は個人事業主でも法人でもどちらでも取得できます。
弊所では愛知県の事業者様に代わって、自家用自動車有償貸渡業の許可申請を代行しております。
受け付けは土日祝日もご対応可能です。お気軽にご連絡ください。
ご連絡・お問い合わせ
TEL | (052)990-2803 | 365日9:00~20:00 |
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代行費用について
自家用自動車有償貸渡業の許可申請手続き代行費用は
手続き | 代行費用 |
自家用自動車有償貸渡業許可申請 | 66,000円 |
登録免許税(実費) | 90,000円 |
※代行エリアは愛知運輸支局、小牧自動車検査登録事務所、西三河自動車登録検査事務所となりますが、近隣エリアで代行する行政書士が見つからない事業者様はお気軽にご相談ください。申請書の作成のみでしたら全国対応可能です。
レンタカー事業の許可条件
お役所に許可申請をするときに条件となるものの基本が人・物・金の3点です。レンタカー事業に関してもご多分に漏れず人・物・金の条件があります。
それぞれについて解説していきます。
人の条件
かなり長くなりますが、いわゆる欠格事由の条件です。以下に個人事業主なら本人が法人なら役員がいかに該当するとレンタカー事業を営むことができません。
① 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執 行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない 者であるとき。
②許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送 事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の 有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者で あるとき。
③許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送 事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の 有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしない ことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事 業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日 から2年を経過していない者であるとき。
④ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送 事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の 有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日 までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃 止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過し ていない者であるとき。
⑤許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④のいずれかに該当する者であるとき。
⑥許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含 む。以下同じ。)が前記①から⑤のいずれかに該当する者であるとき。
⑦ 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
物の条件
物はもちろん、車(車両)についての条件です。
貸渡自動車の車種は以下の車種区分によることとし、自家用バス(乗車定 員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行 ってはならない。
ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長 が7m以下の車両に限る。以下同じ。)
ウ 自家用貨物自動車
エ 特種用途自動車
オ 二輪車
お金の条件
お金の条件は、資本金や供託金という話ではなく、自己に備えての保険のお話になります。
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。) 搭乗者1人 当り 500万円以上
○○以上となっていますので、もちろん、それより上なら問題ありません。
レンタカー事業許可の申請先と必要書類
レンタカー事業の許可は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対して行います。
そして、許可申請に際しては以下の書類を提出します。
①自家用自動車貸渡許可申請書
②貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
③会社登記簿謄本(個人事業主は住民票、新法人にあっては発起人名簿とす る。)
④申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事 由に該当しない旨の宣誓書
⑤事務所別車種別配置車両数一覧表
⑥以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
ア 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画 1)事務所ごとに配置する責任者 2)従業員への指導・研修の計画等
イ 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法 ウ その他貸渡しの適正化を図るための計画
1)保険の加入状況・加入計画
2)整備管理者(整備責任者)の配置計画等
⑦ レンタカー型カーシェアリングを行うに当たっては、
①~⑤以外に次 に掲げる書類を添付するものとする。
ア 当該貸渡自動車の車名及び型式
イ アの自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
ウ イの保管場所を管理する事務所の所在地
エ IT等の活用により行う車両の貸渡し状況及び整備状況等車両の状況の把握 方法
オ 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法 カ 会員規約又は契約書
許可取得後に必要な手続き
はれてレンタカー事業の許可がおりても許可を受けているからこそやらなければならないこともあります。
これを忘れてしまうと大変なことになりますので、忘れないようにご注意ください。
①料金表や約款の掲示
②事務所の所在地や氏名・名称を変更したら変更届
③事業を廃止したら廃止届
④車両の登録(「わ」ナンバーに変更)
⑤前年度の状況を毎年5月31日 までに報告
というような条件です。それほど難しいものではありませんので、しっかりと守りましょう。
許可申請に必要な書類は管轄の運輸支局によって若干違いますので、お問い合わせ頂ければと思います。
ぜひ、お気軽にご相談ください。