2022.10.04

愛知県での軽自動車の車庫証明

軽自動車に関しては、車庫証明はいらない。と思っている方もいらっしゃるようです。

普通車と全く同じではありませんが、軽自動車の場合は車庫証明の【届出】が必要なエリアとそうでない(いらない)エリアがあります。

 

愛知県の場合、軽自動車の車庫証明届出が必要なエリアは、弊所対応エリアの中では、
【名古屋市内全域、一宮市(旧木曽川町・旧尾西市を除く)】のみとなります。

弊所管轄エリア外では、瀬戸市、春日井市、小牧市、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田郡を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下村山を覗く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の12市の区域となります。それ以外のエリアは軽自動車の車庫証明は不要です。

 

他県のことはわかりませんが、愛知県内では軽自動車の車庫証明がいらない地域が多いです。

その他の普通車との違いについては、
① 申請手数料が不要(自動車保管場所標章交付手数料500円は必要)
② 交付期間が短い(警察による現地調査がなかったりするため即日発行も。)
③ 申請書類が少しだけ違う
といったところです。

即日発行の場合も、午前中に出して、14時以降・・・とか、遅い時間に出すと翌日。とかそう上手くはいかないのですけどね。

 

3の申請書類については、【自動車保管場所証明申請書】という書類が【自動車保管場所届出書】という書類に変わるくらいで、あとはほぼ同じと考えて大丈夫です。念のため下記に記載します。
1, 自動車保管場所届出書  1通
2, 保管場所標章交付申請書正副各1通(計2通)
3, 所在図及び配置図 1通
4, 保管場所の使用権原書 1通 ※

 

※保管場所の土地・建物が
・自己所有の場合・・・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・他人所有(賃貸等)の場合・・・保管場所使用承諾証明書
・共有の場合・・・共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書

 

その他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として、
・駐車場賃貸借契約書の写し
・当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
があります。

 

ただし、契約者と申請者が違う。必要事項を満たしていないなどの場合は他の書類が必要となることがあります。

 

 

手続きが必要な届出の種類と対象車両

対象車両
該当エリア内に使用の本拠※(個人の場合は住所地、法人の場合は所在地)がある軽自動車

 

手続きが必要な届出
・新車を購入した
・中古車を購入又は譲り受けるなどして保管場所の位置が変更したとき
・届出に係る保管場所の位置を変更したとき
・使用の本拠の位置をエリア外からエリア内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
※使用の本拠がエリア外にあり、保管場所がエリア内にあるときは不要です。
※逆に、保管場所がエリア外であっても使用の本拠がエリア内にあれば届出が必要です。

 

ご連絡・お問い合わせ

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FAX (052)990-2803 365日24時間
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