一時抹消後の解体届出【手続きの流れと必要書類】
その後の予定が未定だったために、一応の手続きとして一時抹消を利用しておいて、その後利用しないことが確定した場合、その車を解体して運輸支局にて「解体届出」の手続きを行う事になります。(「解体抹消」ということもあります。)
一時抹消登録の手続きは別ページにて解説済みですので、そちらをご参照ください。
一時抹消後の解体届出と永久抹消の違い
永久抹消登録は登録されている状態で車を解体した場合の手続きで、一時抹消後の解体届出は一時抹消登録後に解体した場合の申請で、結果は同じに見えますが、流れが違うため違う手続きになります。
一時抹消後の解体届出手続き
では、本題の一時抹消後の解体届出の手続きの流れを説明していきます。
手続き自体はほぼ永久抹消と同じになります。違いは、一時抹消の際にナンバープレートを返納済みなので、その手続きが省略される感じです。
① 車の解体をする
当たり前の話ですが、解体は誰がやっても言い訳ではありません。きちんと資格を持った業者で解体をしてもらいましょう。
②解体完了時
車の解体が完了すると、解体業者さんから「解体報告記録日」の連絡があります。これは運輸支局での手続きで必要な情報となります。
③ 必要書類を準備する(後述)
④ 運輸支局での手続き
―1 窓口に行き、申請書・手数料納付書を受け取る。
―2 印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
―3 申請書の作成と提出(申請書の書き方は運輸支局内に見本があります。※ないところがあったらすみません・・・)
―4 自動車重量税の還付手続きをする
車検が1ヶ月以上残っている場合には(車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付されません)、「自動車重量税」の還付が受けられます。還付が受けられる場合は、窓口で手続きをしましょう。
一時抹消後の解体届出に必要な書類
自動車重量税の還付がある場合、少々面倒になりますが、その他は手続きとしても必要書類の量としても自動車関連手続きとしては、簡単な部類に入ると思います。
①申請書(窓口にて受領)
②手数料納付書(窓口にて受領)
③登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
④ 所有者の委任状(本人が運輸支局に出向く場合は不要)
●解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(書類ではありません。)
※リサイクル券に記載されています。
⑤自動車重量税の還付がある場合
1,口座振込の場合
申請書に金融機関名・支店名・口座の種類(普通か当座か)
口座番号の記載が必要
※ゆうちょ銀行口座に振り込む場合は、記号(5桁)・番号(2~8桁)の記載
2,郵便局の窓口で受け取る場合
受け取り郵便局の名称
※1代理人申請の場合は、委任状に「自動車重量税還付申請」とかかれたものが必要
※2自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名がある委任状が必要
※3申請者(所有者)の個人番号又は法人番号
個人番号を記載した申請書を提出する場合、本人確認が必要になるので、本人確認書類を提示又は本人確認書類のコピーを申請書に添付する必要があります。
※4代理人が申請書を提出する場合、代理権の確認及び代理人の身元確認が必要です。
本人確認等を行うときに使用する書類
申請者(所有者)本人が提出する場合
①個人番号カード※通知書単独は不可
②通知カード+運転免許証、パスポート等
代理人が提出する場合
委任状+代理人の運転免許証等+申請者(所有者)の個人番号カード・通知カードのコピー、個人番号の記載された住民票又は「自身の個人番号に相違しない旨の申立書」
一時抹消後の解体届出にかかる費用
手続きにあたって、必要な費用です。
この手続きは自分ですれば無料です。(手数料も不要)
弊所にご依頼いただいた場合
・解体届出手数料 4,400円~(地域によります。)
特殊な事情がある場合(例:解体報告記録日がわからない等)は別途ご相談ください。
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運輸支局の受付時間
受付時間:土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の
登録:8時45分~11時45分、13時~16時
検査:8時45分~11時45分、12時45分~15時45分
その他の自動車登録手続きについては、自動車登録の一覧ページよりご確認ください。