軽自動車を解体したとき【廃車手続き・解体返納・解体届出】
軽自動車を解体して廃車にしたときも手続きが必要です。
一時使用中止手続きが済んでいる場合の手続きと何も手続きをしていない場合とで必要書類が異なります。
一時使用中止と違いスクラップを前提としているので、やっぱり使う。ということは出来なくなります。
ここでは、それぞれの手続きについて解説していきます。 なお、手続きはすべて管轄の軽自動車検査協会にて行います。(普通車と違い、運輸支局ではありません。)
弊所では全国の販売店様、エンドユーザー様に代わって、愛知県の軽自動車の手続きを行っています。土日祝日もご対応可能です。お気軽にご連絡ください。 軽自動車の手続きなら名古屋市中川区の長良行政書士事務所にお任せください!
ご連絡・お問い合わせ
TEL | (052)990-2803 | 365日9:00~20:00 |
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365日24時間 |
代行費用について
軽自動車の廃車手続き(解体返納・解体届出)代行費用は
検査協会事務所 | ナンバー | 管轄エリア | 代行費用 |
愛知主幹事務所 | 名古屋 | 名古屋市・津島市・知多市・常滑市・東海市・半田市・大府市・豊明市・日進市・愛西市・弥富市・あま市・長久手市・愛知郡・知多郡・海部郡 | 4,400円 |
小牧支所 | 一宮、尾張小牧、春日井 | 一宮市・瀬戸市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・清須市・北名古屋市・西春日井郡豊山町・丹羽郡 | 6,600円 |
三河支所 | 岡崎、三河、豊田 | 岡崎市・額田郡幸田町・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・豊田市 | 6,600円 |
別途実費及び送料が必要です。
軽自動車検査協会に支払う申請手数料は、無料です。
軽自動車の廃車手続き(一時使用中止が済んでいる場合・解体届出)の必要書類
① 使用済自動車引取証明書
②解体届出書(軽第4号様式の3)
③ 申請依頼書
軽乗用車の廃車手続き(一時使用中止をしていない場合・解体返納)の必要書類
① 自動車検査証(原本)
② 使用済自動車引取証明書
③解体届出書(軽第4号様式の3)
④ナンバープレート(紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書
自動車重量税の還付申請について
使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検の残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。
自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。
○個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。
【所有者が申請する場合】
(①又は②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
【代理人が申請する場合】
(③から⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認)
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)
軽自動車検査協会の営業時間
土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の
8時45分~11時45分、13時~16時
※業務受付時間内に申請書類等を提出する必要があります。
名古屋ナンバー管轄の愛知主幹事務所(名古屋市港区)には弊所から車で15分程と急ぎの申請も間に合う可能性がある立地です。(もちろん、その他の小牧支所・三河支所も対応しています。) お気軽にご用命ください。