軽自動車の輸出手続き【輸出するとき、輸出をやめたとき】
軽自動車を輸出するときも手続きが必要です。
一時使用中止手続きが済んでいる場合の手続きと一時使用中止手続きを同時に行う場合とで必要書類が異なります。
また、輸出しようと思って手続きをしたけれど、それを取りやめた場合、日本と外国の間を継続的に行き来する場合も別の手続きが必要となります。
ここでは、それぞれの手続きについて解説していきます。 なお、手続きはすべて管轄の軽自動車検査協会にて行います。(普通車と違い、運輸支局ではありません。)
弊所では全国の販売店様、エンドユーザー様に代わって、愛知県の軽自動車の手続きを行っています。土日祝日もご対応可能です。お気軽にご連絡ください。 軽自動車の手続きなら名古屋市中川区の長良行政書士事務所にお任せください!
ご連絡・お問い合わせ
TEL | (052)990-2803 | 365日9:00~20:00 |
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代行費用について
軽自動車の輸出関連手続き代行費用は
検査協会事務所 | ナンバー | 管轄エリア | 代行費用 |
愛知主幹事務所 | 名古屋 | 名古屋市・津島市・知多市・常滑市・東海市・半田市・大府市・豊明市・日進市・愛西市・弥富市・あま市・長久手市・愛知郡・知多郡・海部郡 | 4,400円 |
小牧支所 | 一宮、尾張小牧、春日井 | 一宮市・瀬戸市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・清須市・北名古屋市・西春日井郡豊山町・丹羽郡 | 6,600円 |
三河支所 | 岡崎、三河、豊田 | 岡崎市・額田郡幸田町・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・豊田市 | 6,600円 |
別途実費及び送料が必要です。
軽自動車検査協会に支払う申請手数料は、【輸出予定届出証明書の交付】にかかわる350円/1件のみです。
軽自動車の輸出手続き(一時使用中止が済んでいる場合)の必要書類
① 自動車検査証返納証明書
② 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
③ 申請依頼書
軽乗用車の輸出手続き(廃車手続きと同時に行う場合)の必要書類
① 自動車検査証(原本)
② ナンバープレート(紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書
③ 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
④ 申請依頼書
輸出する予定だった軽乗用車の輸出をやめたときの必要書類
① 輸出予定届出証明書
② 輸出予定届出証明書返納届出書(軽第4号様式の2)
③ 申請依頼書
軽自動車を日本と外国の間を継続的に行き来させる場合の必要書類
① 自動車検査証
② 再輸入することが見込まれることを証する書面
貨物運搬車であって、船舶などに載せて日本と外国との間を継続的に往来する車両の場合
・貨物の運搬などに係る契約書または事業計画書など (往来する自動車の車両番号・車台番号・輸出先国および経由国の記載があるもの)
日本と外国の間を継続的に往来する者とともに、船舶などに載せて日本と外国の間を継続的に往来する車両の場合
・日本と外国との間を往来する者に関する行程計画書 (往来する自動車の車両番号・車台番号、日本と外国との間を往来する目的、行程の記載があるもの)
・パスポート
・日本国の運転免許証
・国際運転免許証
③再輸入見込届出書(軽第4号様式の2)
軽自動車検査協会の営業時間
土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の
8時45分~11時45分、13時~16時
※業務受付時間内に申請書類等を提出する必要があります。
名古屋ナンバー管轄の愛知主幹事務所(名古屋市港区)には弊所から車で15分程と急ぎの申請も間に合う可能性がある立地です。(もちろん、その他の小牧支所・三河支所も対応しています。) お気軽にご用命ください。