軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止・一時抹消)の必要書類【愛知県内代行します】
軽自動車の一時使用中止(一時抹消)は、何らかの理由で当面の間、乗ることのなさそうな車の登録を一時的に抹消しておくことです。
車を解体して完全に使わない場合の永久抹消とは、再登録をするかどうかで異なります。
軽自動車の一時使用中止手続きは管轄の軽自動車検査協会で登録を行います。(普通車と違い、運輸支局ではありません。)
ここでは、軽自動車の一時使用中止手続きについてご説明していきます。
弊所では全国の販売店様、エンドユーザー様に代わって、愛知県の軽自動車の手続きを行っています。土日祝日もご対応可能です。お気軽にご連絡ください。 軽自動車の手続きなら名古屋市中川区の長良行政書士事務所にお任せください!
ご連絡・お問い合わせ
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代行費用について
軽自動車一時使用中止(一時抹消)代行費用は
検査協会事務所 | ナンバー | 管轄エリア | 代行費用 |
愛知主幹事務所 | 名古屋 | 名古屋市・津島市・知多市・常滑市・東海市・半田市・大府市・豊明市・日進市・愛西市・弥富市・あま市・長久手市・愛知郡・知多郡・海部郡 | 4,400円 |
小牧支所 | 一宮、尾張小牧、春日井 | 一宮市・瀬戸市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・清須市・北名古屋市・西春日井郡豊山町・丹羽郡 | 6,600円 |
三河支所 | 岡崎、三河、豊田 | 岡崎市・額田郡幸田町・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・豊田市 | 6,600円 |
別途実費及び送料が必要です。
軽自動車の一時使用中止(一時抹消)の必要書類
軽自動車の一時使用中止(一時抹消)にあたって必要な書類のご案内をさせて頂きます。
①自動車検査証(原本)
② ナンバープレート(紛失等でない場合は車両番号標未処分理由書)
③自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
軽自動車検査協会の営業時間
土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の
8時45分~11時45分、13時~16時
※業務受付時間内に申請書類等を提出する必要があります。
名古屋ナンバー管轄の愛知主幹事務所(名古屋市港区)には弊所から車で15分程と急ぎの申請も間に合う可能性がある立地です。(もちろん、その他の小牧支所・三河支所も対応しています。) お気軽にご用命ください。
軽自動車の一時使用中止(一時抹消)OSS申請について
2022年11月現在、軽自動車のOSS申請は継続検査のみとなっています。 また、2023年1月より新車新規登録についてはOSS申請に対応する予定ですが、変更手続き(住所・ナンバープレート)のOSS申請は未定です。