2022.10.28

自動車を輸出しようとするときに必要な輸出抹消仮登録とは?

転勤などで海外に住むことになり、愛車を持っていきたいとき。中古車として海外で自動車を販売したいとき。

 

このように日本で使っていた中古車を海外に持っていく場合(船積みする場合)、輸出抹消登録という手続きが必要になります。正式名称は、輸出抹消仮登録と言います。

 

「抹消登録」という名称ですが、一時抹消登録や永久抹消登録とは別物になります。

また、輸出抹消登録の場合は「自動車リサイクル料金」が還付されますが、永久抹消登録の場合と違って、自動車重量税の還付は有りません。

 

なお、仮登録となっているのは、国土交通省にて輸出を確認後、本登録となるためです。(ご自身で何か手続きをする必要はありません。)

 

一時抹消登録と輸出抹消登録の違い

簡潔に言えば、抹消登録後、日本で使うか海外で使うかの違いということになります。

 

日本で使う場合が、一時抹消登録。海外で使う場合が輸出抹消登録。となります。 ただし、一時抹消登録後に輸出することになって、「輸出予定届出証明書」の交付を受けて、輸出する方法と輸出抹消登録後にやっぱり日本で使うことになって、一時抹消登録の状態(登録識別情報等通知書)の状態に戻すことも可能です。

 

お互いに抹消と言う近い手続きではありますので、相互のやり取りは可能と言うことになります。(なお、永久抹消登録は自動車を解体してしまうので戻すことはできません。)

 

輸出抹消登録の手続きの流れと必要書類

輸出抹消登録と輸出予定届出証明の手続きは同じ流れになりますので、まずはあわせて解説していきます。

 

必要書類については、その自動車が一時抹消登録をしているかどうかで代わってきます。 出てくる書類の名前も違いますので、分けて解説していきます。

 

輸出抹消登録(輸出予定届出証明)手続きの流れ

※手続きの中にナンバープレートの返却が含まれますので、該当車両で運輸支局に行くことはできません。

① 必要書類の準備(後述します。)

② 運輸支局にて手続き 運輸支局内での手続きは以下の通りです。

―1 窓口に行き、申請書・手数料納付書を受け取る。

―2 印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付する。

―3 ナンバープレートを返却する(一時抹消登録済の場合はもちろん、不要)

―4 申請書の作成と提出(申請書の書き方は運輸支局に見本があります。※ないところがあったらすみません・・・)

―5 税事務所にて輸出抹消等の申告をする

 

※輸出予定届出証明書の所有者と輸出者が違う場合や所有者の住所等に変更がある場合は、税関での手続きができないので、この申請と同時に移転(変更)手続きをする必要があります。

 

輸出予定届出証明書(一時抹消後の輸出抹消)手続きの必要書類

先に少し触れましたが、一時抹消後に輸出の手続きをする場合は、「輸出予定届出証明書」の交付を申請する手続きになります。

正式に言えば、輸出抹消登録とは異なりますのでご留意ください。

※大型特殊自動車・被けん引自動車には適用されません。手続きは輸出予定日の6か月前からできます。

 

必要書類

1, 申請書(窓口にて受領)

2, 手数料納付書(窓口にて受領)

3, 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)

4, 所有者の委任状(所有者本人が運輸支局に出向く場合は不要、その場合は印鑑持参)

5, 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書等)に記載されている所有者等変更がある場合

① 所有者が変更になった場合 ・譲渡証明書 ・新所有者の住所を証明する書類(住民票の写し・印鑑証明書・登記事項証明書等、いずれも発行から3ケ月以内の物)

② 所有者の住所や氏名が変更している場合 ・住民票の写し・登記事項証明書等

 

また、記載事項として輸出予定日の記載が必要です。

 

 

輸出抹消仮登録手続きの必要書類

続いて一時抹消登録をしていない状態の自動車を輸出する場合の必要書類です。

違う手続きとは言っても基本的に輸出すると言う点で共通する手続きではありますので、同じような書類が必要になります。

1, 申請書(窓口にて受領)

2, 手数料納付書(窓口にて受領)

3, 所有者の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)

4, 所有者の委任状(所有者本人が運輸支局に出向く場合は不要、その場合は実印持参)

5, ナンバープレート

6, 車検証

7, 車検証記載の所有者の住所・氏名と印鑑証明書の住所・氏名が一致しない場合

・住民票の写し・戸籍謄本・戸籍抄本・登記事項証明書等(法人の場合)等の変更の経緯が分かる書類が必要です。

(いずれも発行から3ケ月以内のもの)

8, 事業用自動車等連絡所(事業用ナンバーまたはレンタカーの場合)

 

また、記載事項として輸出予定日の記載が必要です。

 

輸出抹消仮登録・輸出予定届出証明書の手続きにかかる費用

手続きにあたって、必要な費用です。

全て自分で手続きをすればもちろん、安く済みますが、平日に運輸支局に行って待ち時間を過ごす必要がありますので、この機会に我々行政書士にご依頼されてはいかがでしょうか?

 

自分でやっても必ずかかる費用

・手数料印紙代  350円

弊所にご依頼頂いた場合

輸出抹消仮登録・輸出予定届出証明書手続き代行費用  4,400円~(地域によります。)

※変更・移転等の手続きがある場合は別途お見積り

※複数台まとめてのご依頼・継続的なご依頼の場合は別途ご相談ください。

 

ご連絡・お問い合わせ

TEL (052)990-2803 365日9:00~20:00
FAX (052)990-2803 365日24時間
メール info@nagara-gyousei.com 365日24時間
LINE 友だち追加 365日24時間

 

運輸支局の受付時期

受付時間:土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の 登録:8時45分~11時45分、13時~16時 検査:8時45分~11時45分、12時45分~15時45分

 

輸出をやめたとき又は予定日を過ぎたとき

輸出することをやめて国内で使用することになった場合や何らかの事情で輸出予定日が過ぎてしまったときは、15日以内に運輸支局にて手続きが必要です。

必要書類

1, 申請書(窓口にて受領)

2, 手数料納付書(窓口にて受領)

3.所有者の委任状(所有者本人が運輸支局に出向く場合は不要、その場合は印鑑持参)

4,輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書

※輸出抹消仮登録証明書の返納は手数料350円(印紙)、輸出予定届出証明書の返納は手数料無料

 

その他の自動車登録手続きに関しては、自動車登録のページからご確認頂けます。

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