自動車の中古車新規登録(OSS含む)の手続きと必要書類
中古車の新規登録とは、一時抹消登録をしてナンバーのない状態の中古車を改めて登録する手続きのことを言います。
当然のことながら、登録してナンバーを取り付けないと公道を走ることが出来ませんので、必須の手続きと言えます。中古車の新規登録は使用の本拠を管轄する運輸支局等で登録を行います。
ナンバーが付いていない状態で運輸支局等に持ち込む場合、最寄りの市町村役場(区役所)で仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の申請をして仮ナンバーを付けた状態でなければいけません。
ここでは、中古車新規登録の必要書類や流れをご説明致します。
中古車新規登録の必要書類
中古車新規登録にあたって必要な書類も所有者・使用者が一緒なのか、違うのかによって若干ですが、変わってきますので、どちらにしても必ず必要な書類と名義によって変わってくる書類と分けてご説明致します。
1,どちらにも共通で必要な書類
① 申請書(OCRシート)
② 手数料納付書
③ 登録識別情報等通知書
④ 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
⑤ 譲渡証明書(所有者が変わる場合に必要)
⑥ 自動車重量税納付書
2,所有者と使用者が同じ場合
1,で書いた必要書類にプラスして
①印鑑証明書(所有者のもの)
②委任状(代理人が申請する場合。実印を押印)
※所有者本人が申請する場合は不要、代わりに実印を持参
③自動車保管場所証明書(車庫証明、概ね1ヶ月以内に発行のもの)
3,所有者と使用者が違う場合
1,で書いた書類にプラスして
①所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
②所有者の委任状(代理人が申請する場合。実印を押印)
③使用者の住所を証する書面
※住民票や印鑑証明書(個人)、登記簿謄本(法人)等
いずれも発行後3ケ月以内のもの
④使用者の委任状(代理人が申請する場合。実印を押印)
※使用者本人が申請する場合は不要、代わりに実印を持参
⑤使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明、概ね1ヶ月以内に発行のもの)
中古車新規登録の流れ
※希望ナンバーがある場合は、事前に申請が必要です。インターネット申請が主流ですが、窓口でも可能です。
① 車庫証明を取得する
使用の本拠を管轄する警察署にて車庫証明を取得します。
② 自賠責保険に加入
③書類の準備
④ 新規検査の予約
⑤ 車の法定点検と整備
⑥ 運輸支局等での手続き
⑥-1, 自動車検査票・申請書・自動車重量税納付書を入手し記入
-2,印紙・証紙を購入して貼付する
-3,車の検査
-4,検査に合格したら書類を提出
-5,出来上がった車検証を受け取る
-6,自動車税を支払う
-7,ナンバープレートを購入して封印
以上です。まあまあ時間がかかります。
運輸支局の受付時間と手数料
受付時間:土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の
登録:8時45分~11時45分、13時~16時
検査:8時45分~11時45分、12時45分~15時45分
費用:登録手数料 700円
検査手数料 2,100円
ナンバープレート代 約2,000円
自動車重量税(税額確認用参考サイト)
自動車税及び自動車取得税
※各都道府県税事務所にご確認ください。
中古車新規登録(OSS申請)の必要書類
続いては中古車新規登録をOSS申請でする場合の必要書類です。
① 所有者・使用者の委任状(書面または電子証明書によるもの)
② 所有者の印鑑証明書(委任状を電子証明書ではなく書面で書く場合)
③ 保安基準適合証(電子化されたもの)
④ 車庫証明書類(所在図・配置図、自認書or使用承諾証明書)
⑤ 希望番号予約済証(希望番号がある場合。※弊所で取得代行可能です。)
⑥ 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
⑦ 譲渡証明書
⑧ 使用者の住所(使用の本拠)を証するに足りる書面
※住民票の写し、印鑑登録証明書等
中古車新規登録(OSS申請)の条件
新車新規と同様にOSS申請の利用にあたっては条件があります。
① 保安基準適合証が電子化されていること
② 自賠責保険がe-jibaiに対応していること
③ 障害者特例や減免申請は対象外となります。
④ 紙媒体の車庫証明を申請した場合はOSS申請が出来ません。(車庫証明と登録を分けることが出来ません)
ご連絡・お問い合わせ
TEL | (052)990-2803 | 365日9:00~20:00 |
FAX | (052)990-2803 | 365日24時間 |
メール | info@nagara-gyousei.com | 365日24時間 |
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365日24時間 |
その他の自動車登録手続きは【自動車登録】のページからご確認ください。