2022.11.01

移転一時抹消とは?名義変更と抹消手続きを同時にする場合

所有者の名義変更と同時に一時抹消をすることを移転一時抹消と言います。変更一時抹消、所有者変更記録、移転永久抹消と似た手続きが多くありますが、それぞれ違う手続きとなりますので、注意してください。簡単に比較しておきます。

 

移転一時抹消と変更一時抹消の違い

移転と変更の違いになりますので、所有者の名義変更がある場合は、移転一時抹消。所有者の住所や氏名などが変わるだけなら変更一時抹消となります。

 

移転一時抹消と所有者変更記録の違い

移転一時抹消は所有者の名義変更と一時抹消を同時に行う場合で、所有者変更記録は一時抹消の後に所有者を変更する場合です。

 

移転一時抹消と移転永久抹消の違い

一時抹消と永久抹消の違いになりますので、車を解体するか?再利用する予定があるか?の違いになります。

 

移転一時抹消の流れ

基本的に一時抹消の流れと同一です。移転登録も正直大きくは変わりませんが、通常の移転登録と違って、車庫証明が不要なので移転登録よりは一時抹消を念頭に置いた方が分かりやすいはずです。

※手続き完了時点でナンバープレートを返却しますので、抹消する予定の車で運輸支局に行くことは出来ません。

① 必要書類の準備(後述)

② 運輸支局にで手続き

―1窓口に行き、申請書・手数料納付書・自動車税(環境性能割・種別割)申告書を受け取る。

―2 印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。

―3 ナンバープレートの返却(しない場合は別途手続き要)

―4 申請書の作成と提出(申請書の書き方は運輸支局内に見本があります。※ないところがあったらすみません・・・)

―5 自動車税の申告(還付)

※自動車税の還付は一時抹消をした月によって代わります。時期によっては還付がない場合もあります。

※自賠責保険料の還付がある場合は、別途保険会社に申請が必要です。(期間が残っている場合)

 

移転一時抹消の必要書類

必要書類については、基本的なものを列記しています。状況に応じて個別に必要となる可能性があります。

・車検証

・申請書(窓口にて受領)

・手数料納付書(窓口にて受領)

・自動車税・自動車税環境性能割申告書(窓口にて受領)

・ナンバープレート

・譲渡証明書(旧所有者の実印が押印してあるもの)

・新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)

・新旧所有者の委任状

・旧所有者の印鑑証明書上の住所と車検証の住所・氏名が違う場合    

旧所有者が個人で住所が異なる・・・変更の内容が分かる住民票の写し等 (引越などで複数回変わっている場合は、住民票の除票や戸籍の附票等)    

旧所有者が個人で氏名が異なる・・・戸籍謄本等    

旧所有者が法人の場合・・・・・・・登記事項証明書等

移転一時抹消にかかる費用

移転と抹消を同時にする手続きにかかる費用です。

まずは、自分でやっても必ずかかる費用

・登録手数料(手数料納付書に貼付する印紙代) 850円

 

弊所にご依頼いただいた場合

・移転一時抹消登録手数料   4,400円~(地域によります。)

 

ご連絡・お問い合わせ

TEL (052)990-2803 365日9:00~20:00
FAX (052)990-2803 365日24時間
メール info@nagara-gyousei.com 365日24時間
LINE 友だち追加 365日24時間

運輸支局の受付時間

受付時間:土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の

登録:8時45分~11時45分、13時~16時

検査:8時45分~11時45分、12時45分~15時45分

 

移転一時抹消のOSS申請に必要な書類

基本的に同じ手続きなので、必要な書類は大きくは変わりませんが、提出のタイミングや提出の仕方が変わってくるので、やや分かりにくいかもしれません。

 

受付審査時に必要な書類

・車検証

・譲渡証明書(事前に、譲渡証明書の情報が登録情報処理機関に登録されていない場合)

・新所有者の委任状(電子証明書を用いない委任状の場合)

・旧所有者の委任状(電子証明書を用いない委任状の場合)

・新旧所有者の印鑑証明書(電子証明書を用いない委任状の場合で、発行後3ケ月以内のもの)

・旧所有者の印鑑証明書上の住所と車検証の住所・氏名が違う場合  

旧所有者が個人で住所が異なる・・・変更の内容が分かる住民票の写し等 (引越などで複数回変わっている場合は、住民票の除票や戸籍の附票等)  

旧所有者が個人で氏名が異なる・・・戸籍謄本等  

旧所有者が法人の場合・・・・・・・登記事項証明書等

 

提出物

・ナンバープレート

 

移転一時抹消をOSSで申請する条件

OSSの利用にあたっては、条件があります。以下の条件を確認してOSSでの申請が可能 かどうかご確認ください。OSS申請が出来ない場合は、今まで通りの紙での申請となりま す。

・相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡の場合は対象外となります。

・車両に関する変更がある場合(車体番号・車名・型式・原動機の型式変更)は対象外となります。

 

その他の自動車登録手続きについては、自動車登録のページをご参照ください。

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