氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した時(変更登録)の手続き
別ページにて説明している移転登録とよく混同されてしまう手続きがこの変更登録です。
せっかくなので、ここで簡単に移転登録と変更登録の違いを説明しておきます。
・移転登録・・・所有者の変更(いわゆる名義変更)
・変更登録・・・住所や氏名が変わったとき、使用者をかえるとき
一番の混同の原因は「使用者がかわったとき」と「所有者がかわったとき」が違う手続きになっている。というところではないでしょうか?
所有者がかわるかどうか?で判断すると覚えやすいかもしれませんね。
話がそれてしまいましたので、本題に戻します。 このページでは、自動車の変更登録の流れと必要書類、自動車の変更登録をOSSでやる場合の必要書類について分かるように説明していきます。
自動車の変更登録の流れ
手続きの慣れをご説明していきます。
※変更登録の手続きでナンバープレートが変わる場合(引越などで使用の本拠の運輸支局の管轄が変わる場合)、自動車の持ち込みが必要となります。
① 必要書類の準備(後述)
② 車庫証明の取得(使用の本拠がかわったときだけ)
③ 希望ナンバーの申し込み(ある場合)
④ 運輸支局で手続き 運輸支局での手続きの流れも説明していきます。
―1 窓口に行き、申請書・手数料納付書・自動車税(環境性能割・種別割)申請書を受け取る。
(希望ナンバーの申請をしている場合は、このタイミングで希望番号予約済証を受け取ります。)
―2 印紙販売窓口で手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
―3 申請書の作成と提出(申請書の書き方は運輸支局内に見本があります。※ないところがあったらすみません・・・)
―4 問題がなければ車検証が交付されます。
―5 自動車税と自動車取得税の申告
―6 ナンバーが変わる場合は、最後にナンバーの取り外しと返納。新しいナンバーの取り付けがあります。
自動車の変更登録に必要な書類
変更登録に必要な書類は、何を変更するかによって異なります。少し複雑に感じてしまうかもしれませんが、以下ご確認頂き、必要なものを選択してください。
①共通で必要なもの
・申請書(窓口にて受領)
・手数料納付書(窓口にて受領)
・自動車税、自動車取得税申告書(窓口にて受領)
・車検証(期限内のもの)
ケース別必要書類
② 住所の変更があった場合
・個人の場合・・・住民票(発行後3ケ月以内のもの)住居表示変更通知書等
※引越などで複数回住所が変わっている場合は、住民票の除票や戸籍の附票等
・法人の場合・・・登記事項証明書等
③ 氏名又は名称に変更があった場合
・個人の場合・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ケ月以内のもの)
・法人の場合・・・登記事項証明書等
④ 使用の本拠に変更があった場合
・車庫証明(発行から1ヶ月以内のもの) どちらかが必要になるもの
⑤ 所有者と使用者が同一の場合
・委任状(本人が運輸支局に出向く場合は不要)
⑥ 所有者と使用者が違う場合
・所有者の委任状(本人が運輸支局に出向く場合は不要)
・所有者の住所を証する書面(個人の場合は、住民票または印鑑証明書。法人の場合は、登記事項証明書等、いずれも発行後3ケ月以内のもの)
・使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
少しわかりにくくなってしまいましたが、上の①~⑥を組み合わせる感じです。
例)所有者と使用者が違う場合で氏名に変更があった場合
①+③+⑥の組み合わせで書類を準備すると言うような形です。
自動車の名義変更(移転登録)にかかる費用
名義変更をするにあたって、必要な費用をまとめています。
すべて自分で手続きすればもちろん、安くなりますが、平日に何回時間が取れるか?にかかってきます。
まずは、自分でやっても必ずかかる費用
・登録手数料(手数料納付書に貼付する印紙代) 350円
・ナンバープレート代(ナンバープレートが変わる場合)2000円前後
※希望ナンバーを取得する場合は高くなります。
・車庫証明取得費用 2700円(実費)
弊所にご依頼いただいた場合
・車庫証明取得費用 6,600円~(地域・内容によります。)
・変更登録手数料 4,400円~(地域によります。)
あわせて、11,000円~といったところです。車庫証明も必要な場合であれば、最低2日、平日に時間が必要です。不備があったりタイミング次第では3~4日時間が必要になるケースもあります。 それを踏まえて考えると面倒な手続きはご依頼頂いて、安心してお待ち頂くという選択肢もありだと思いますよ。
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運輸支局の受付時間
受付時間:土日祝日と12月29日~1月3日を除く平日の
登録:8時45分~11時45分、13時~16時
検査:8時45分~11時45分、12時45分~15時45分
自動車の変更登録をOSSでする場合の必要書類
基本的に上述した書類と同じです。
自動車の変更登録をOSSでする場合の条件
OSSの利用にあたっては、条件があります。以下の条件を確認してOSSでの申請が可能 かどうかご確認ください。OSS申請が出来ない場合は、今まで通りの紙での申請となりま す。
• 市町村合併に伴う車検証の住所変更手続で登録手数料が無料となる申請は、OSSの対象外となります。
• 車台番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合は対象外となります。
• 所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合は対象外となります。
• 車両に関する変更がある場合(車体番号・車名・型式・原動機の型式変更)は対象外となります。
• 障害者特例、減免申請は対象外となります。
• 車庫証明の不要な地域では、使用者の住所と使用の本拠が異なる場合は対象外となります。
その他の自動車登録手続きについては、【自動車登録】のページからご確認ください。