許認可手続き 2023.01.18

回送運行許可(ディーラーナンバー)の申請代行

車検の切れた車や抹消済み等、登録のない車は公道を走ることができません。

臨時で一時的に走るためには仮ナンバー(自動車臨時運行許可)という制度がありました。

 

ただ、この仮ナンバーの制度では、1台の自動車に1回の運行に限って許可されるものです。

それでは、自動車の販売や整備などをしている会社にとっては面倒でしかありません。

 

そのため特例として設けられている制度が回送運行許可です。通称ディーラーナンバーとも言われています。

仮ナンバーとは違い、申請は運輸支局にて行います。

 

弊所では全国のディーラー様、整備工場様に代わって、回送運行許可申請を代行しております。

受け付けは土日祝日もご対応可能です。お気軽にご連絡ください。

 

ご連絡・お問い合わせ

TEL (052)990-2803 365日9:00~20:00
FAX (052)990-2803 365日24時間
メール info@nagara-gyousei.com 365日24時間
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代行費用について

回送運行許可(ディーラーナンバー)申請手続き代行費用は

手続き 代行費用
回送運行許可申請 66,000円
回送運行許可申請書作成 44,000円

※別途実費及び送料が必要です。

※回送運行許可申請の代行エリアは愛知運輸支局、小牧自動車検査登録事務所、西三河自動車登録検査事務所となりますが、申請書の作成のみでしたら全国対応可能です。

 

ディーラーナンバーが取れる業種と条件

回送運行許可は誰でも申請できるものではありません。申請できる業種が決められており、それぞれに一定の条件があります。

まずは、そこを確認していきましょう。

 

ディーラーナンバーが取れる業種とその運行目的は

製作(架装) 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送 
陸送 委託者の指示する場所間の回送 
販売 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 
特定整備 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送 

となります。

 

そして、条件面ですが、共通しているのは、過去1年の間に7台以上の仮ナンバー(臨時運行許可)の使用実績があることです。

 

後はそれぞれ、

①製作・・・共通条件のみ

②陸送・・・回送運行業務に常時従事するものが1名以上いること。

③販売・・・過去3ケ月で毎月平均1台以上の販売実績があること。

④特定整備・共通条件のみ

となります。

 

臨時運行許可の使用実績については、領収書・自賠責保険の写し等を提出しなければいけません。

 

ディーラーナンバーを取得するメリット

ディーラーナンバーの取得は大きなメリットがあります。

①費用の節約

ここが一番大きなメリットで、数が多くなればなるほどメリットも大きくなっていきます。

ディーラーナンバー2組の貸与を受けた場合、仮ナンバーと比べると月平均3台で約13万円、月平均5台だと25万円程の節約になります。

 

②手間の削減

必要になった都度、仮ナンバーを申請すると毎回役所に行かなければいけませんし、先に取っておくこともできません。

 

その手間がなくなれば、本業に専念して頂くこともできます。

 

③有効期間が長い

仮ナンバーの有効期間は5日間でした。だからこそ、必要なタイミングにあわせて申請をしなければいけません。

 

ディーラーナンバーは最長5年間ですので、非常に便利です。

 

④対象となる車両

こちらも非常に大きなメリットで、ディーラーナンバーはナンバーそのものに自賠責保険をかけることとなりますので、ナンバーを付け替えて複数の車両で利用することができます。

 

ディーラーナンバー取得後の条件

ディーラーナンバーを取得すると非常に便利ですが、少しだけ条件がつきます。この条件を遵守して適切に利用しなければいけません。

①社内取扱内規の作成

②管理責任者等の選任

③運転者台帳の備付

④帳簿等の保管

⑤前年度末の状況を毎年5月31日 までに報告

というような条件です。それほど難しいものではありませんので、しっかりと守りましょう。

 

 

許可申請に必要な書類は業種によって違いますので、お問い合わせ頂ければと思います。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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